明治3年9月19日[新暦 : 1870年10月13日]
戸籍整理の為の太政官布告
[平民苗字許可令] が発令され、一般人も
苗字を持ち、名乗ること(公称すること) が
許された。
苗字 : 江戸時代頃〜
稲や植物の苗になぞらえて、家系が長く続くように___! との意味合い
名字 ; 平安時代中期頃〜
自身の所有する土地(=名田)をアピールする為
以前は、どこどこ(土地や場所)の◯◯と身分を
名乗っていたものが、
その人自体を指すようになった。
🔖siori
2026/09/19 11:31:08
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